抵当権と根抵当権。
どもっ。こんな僕でも大家さんです。
先日、水面下物件の情報を頂きました。
登記簿謄本の中に、根抵当なる文字が・・❓
金融機関から融資を受ける時、その物件に
抵当権をつけますよね。
その抵当権とどう違うのか?
大家さんなら知っていて当たり前なんですよ。
もちろん、僕もその違いが明確に分かり・・
・・・・・・ませんでした。😅
なので、今回は備忘録として根抵当権を
テーマにします。
まず、抵当権とは?
融資を受ける際、特定の債権を担保するために
その不動産に担保権を設定する事。
「借金が返せないなら、
その不動産をとりあげちゃうよ!」という事。
当たり前だけどローンの返済が
終わったら、抵当権も消滅です。
さすがに僕も知ってたよ。
では、根抵当権とは?
借入れの継続的な取引に生じる不特定多数の
債権を一括して担保する抵当権の事。
😵😵⁉️
つまり、“借金して返済”をよくする人が
その都度、抵当権を設定・消滅を繰り返すの
ではなく、不動産に極度額を設定して
その債権を担保するための抵当権。
会社等を経営するにあたり、
効率よく借金が出来るメリットがあります。
将来的にするだろう借金のための担保なので
債権がなくても、根抵当権は消滅しない。
根抵当権を消滅させるためには、
金額機関に手数料を払って手続きする事になり
ます。
抵当権は債権者と不動産所有者は同一人物です
が、根抵当権はこの限りではありません。
例えば、会社が債権者で、会社の社長の自宅に
根抵当権を設定する事が可能なんです。
ちなみに根抵当権が設定された物件も売買が
可能ですので、購入を検討する時は、
売主に根抵当権の消滅の手続きを要求した方が
いいと思います。
「自分の所有している物件を担保に借金されて
競売にかけられる」なんて可能性もありますか
らね。
また一つ勉強になりました。(≧∀≦)ノ
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。