こんな僕でも大家さん 

夢見る貧乏父さん奮闘記

抵当権と根抵当権。

どもっ。こんな僕でも大家さんです。

 

先日、水面下物件の情報を頂きました。

登記簿謄本の中に、根抵当なる文字が・・❓

金融機関から融資を受ける時、その物件に

抵当権をつけますよね。

その抵当権とどう違うのか?

大家さんなら知っていて当たり前なんですよ。

もちろん、僕もその違いが明確に分かり・・

・・・・・・ませんでした。😅

 

なので、今回は備忘録として根抵当権

テーマにします。

 

まず、抵当権とは?

融資を受ける際、特定の債権を担保するために

その不動産に担保権を設定する事。

「借金が返せないなら、

その不動産をとりあげちゃうよ!」という事。

当たり前だけどローンの返済が

終わったら、抵当権も消滅です。

さすがに僕も知ってたよ。

 

では、根抵当権とは?

借入れの継続的な取引に生じる不特定多数の

債権を一括して担保する抵当権の事。

😵😵⁉️

つまり、“借金して返済”をよくする人が

その都度、抵当権を設定・消滅を繰り返すの

ではなく、不動産に極度額を設定して

その債権を担保するための抵当権。

会社等を経営するにあたり、

効率よく借金が出来るメリットがあります。

将来的にするだろう借金のための担保なので

債権がなくても、根抵当権は消滅しない。

根抵当権を消滅させるためには、

金額機関に手数料を払って手続きする事になり

ます。

抵当権は債権者と不動産所有者は同一人物です

が、根抵当権はこの限りではありません。

例えば、会社が債権者で、会社の社長の自宅に

根抵当権を設定する事が可能なんです。

ちなみに根抵当権が設定された物件も売買が

可能ですので、購入を検討する時は、

売主に根抵当権の消滅の手続きを要求した方が

いいと思います。

「自分の所有している物件を担保に借金されて

競売にかけられる」なんて可能性もありますか

らね。

 

また一つ勉強になりました。(≧∀≦)ノ

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。